産業廃棄物処理・運搬は山岡商店にお任せ下さい。マニフェスト制度についてのページです。
産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理することになっています。その処理を他人に委託する場合には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付して、産業廃棄物と一緒に流通させることにより、産業廃棄物に関する正確な情報を伝えるとともに、委託した産業廃棄物が適正に処理されていることを把握する必要があります。
廃棄物処理法において、1991年に創設され、1997年の改正からはすべての産業廃棄物に適用されるようになりました。
産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項などを記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付しなければなりません。