産業廃棄物・産業廃棄物の分類について、具体例をあげてご説明いたします。

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産業廃棄物とは
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産業廃棄物とは

産業廃棄物とは廃棄物」とは、「汚物または不用物であって、固形状または液状のもの」と廃棄物処理法で定義されています。
「産業廃棄物」とは、その中でも事業活動に伴って生じる廃棄物のことを指します。つまり、一般家庭で発生する廃棄物(ごみ)以外の廃棄物のほとんどがこれに該当するのです。
また、この場合の「事業活動」とは、営利事業・非営利事業を問わず、工業や農林水産業などの生産業から、商業、飲食業、運輸業などのサービス業まで含まれます。

産業廃棄物の分類

種類 具体例
燃え殻 石炭火力発電所から発生する石炭がら、焼却灰など
汚泥 工場廃水の処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの
廃油 潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの、廃溶剤
廃酸 廃塩酸、廃硫酸、有機廃酸類などのすべての酸性廃液
廃アルカリ 廃ソーダ液、金属石けん液などすべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど
木くず 建築業に係るもの(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたものに限る)、家具製造業などから排出されるもの
紙くず 建築業(木くずに同じ)、紙製造業、製本業、出版業などから排出されるもの
繊維くず 建設業(木くずに同じ)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から排出される天然繊維くず
動植物性残渣 食料品製造業から生ずる醸造かす、のりかす、魚のあらなど
ゴムくず 天然ゴムくず
金属くず 鉄くず、切削くず、スクラップなど
ガラスくず及び陶磁器くず ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、コンクリートくず(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたものを除く)
鉱さい 鋳物廃砂、製鉄所の炉の残さい(スラグ)、キューポラのノロ、ボタなど
がれき類 工作物の新築、建築、除去に伴って生ずるコンクリート片、レンガの破片
動物のふん尿 畜産農家から排出される牛、豚、鶏などのふん尿
動物の死体 畜産農家から排出される牛、豚、鶏などの死体
ばいじん 大気汚染防止法に定められるばい煙発生施設や産業廃棄物の焼却施設の集塵施設で集められたもの(すす)
その他(13号廃棄物) 産業廃棄物を処分した物であって上記のいずれにも該当しないもの(コンクリート固形化物など)


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